Go To Travelキャンペーンってどうやって使うの?お得に旅行する方法は?

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こんにちは、ノリスケです。
新型コロナウイルスの流行により大打撃を受けた、旅行業、観光業界、日本の地方都市を活性化するために始まった「Go To  Travelキャンペーン」。
他のGo To キャンペーンに先駆けて、7月22日に始まったこの制度は、幾度となく制度の細かい規則が変更されているため「よくわからない…」という人も多いのではないでしょうか?
今はどんな仕組みになっているの?お得に旅行するにはどうしたらいい?
調べてきましたよ。

目次

現時点でのGo To トラベル制度の基本原則は?

開始されて以降、度々細かい変更がされてきたGo To トラベルキャンペーン。
現在、基本原則はどうなっているのでしょうか?

原則1

国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を国が支援!

原則2

1/2相当額の給付の内、7割は旅行代金の割引に3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして支給されます。

原則3

給付上限は一人一泊あたり2万円まで。
日帰り旅行については1万円が上限です。

原則4

11月17日(火)0時以降の予約、販売分から、1回の旅行につき、7泊分までが支援の対象となります。
回数の制限はありません。

こうして見てみると、そこまで単純明快な割引形態にも見えますが、実は細かい規則が色々あるようです。

割引を受けるには?

そもそもGoToトラベルキャンペーンを受けるにはどのような手順を踏めばいいのでしょうか?
実は直接、旅館やホテルに予約の電話をしても割引が受けられない場合があります。
割引の対象は、GoTo キャンペーンの登録参加事業者が販売する支援対象の旅行商品だけなのです。
つまり、JTBやHIS、楽天トラベルなどGoTo キャンペーンに登録されている旅行代理店、もしくはGoTo キャンペーンに登録している旅館、ホテルを通す必要があるということです。
現在は旅行は代理店のサイトからネット予約をする人がほとんどだとは思いますが、念のためGoToキャンペーンの登録参加事業者であるかを、しっかり確認してからの方がよさそうです。

「1/2相当額」ってどういうこと?

ここで気になるのが「1/2相当額」という表現。
旅行では交通費のほか、地元の飲食店で食事をしたり、お土産を買ったり、色々出費がありますよね。
GoToトラベルキャンペーンで支援されるのは、登録参加事業者を通して決済した分の1/2相当額です。
それも、決済分の全てが割引されるのではなく、1/2の支援のうち、7割を旅行代金の割引に3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして支給されることで、還元されます。なので、「1/2相当額」という表現になるんですね。
つまり、実質的には登録参加事業者へ支払った金額が35%OFFになり、登録参加事業者へ支払った金額の15%分の地域共通クーポンが貰えるということです。
登録参加事業者に支払った金額の35%ですから、交通費や食事など、全てコミコミになっているパッケージツアーを選んだ方が、お得になるということですね。

地域共通クーポンって何?

出典:イクスピアリ公式サイト

地域共通クーポンとは、観光地の飲食店やお土産屋さんなどの支援を目的とした地域共通クーポン、登録参加事業者に決済した金額の15%分の金券です。こちらも細かい規則があるようです。
発行券種は紙クーポンと電子クーポン。予約した登録参加事業者によってクーポンの形態や受け取り方法が違うので予約時に確認しておきましょう。

有効期間は宿泊旅行は宿泊日+翌日、日帰り旅行は旅行当日のみ。
利用可能範囲は宿泊地+隣接する都道府県となります。日帰り旅行の場合は、主な目的地+隣接する都道府県。
つまり、原則的に旅行先で使い切らなければならないということです。

地域共通クーポン利用の注意点

出典:Go To Travel公式サイト

地域共通クーポンにはいくつか注意点があるようです。

・地域共通クーポンは、旅行先の全てのお店で利用できるわけではありません

GoToトラベル事務局の登録を受けた店舗はステッカーやポスターなどがあるので分かりやすくはなっていますが、事前に確認しておくと安心ですね。お店によっては、紙のクーポンだけ、電子クーポンだけしか利用できない場合もあるようです。

・地域共通クーポンはお釣りはでません。

また、コンビニの多くで利用可能ですが、当然、税金の支払いやガスや電気料金、携帯電話の料金の支払い、金券や宝くじの購入に充てることはできません。
地域共通クーポンと現金を交換や違う地域と交換することや、地域共通クーポンで購入した商品を返品し、現金で返金を求めることも禁止です。
また、クーポンを受け取った後に、キャンセルや人数変更をした場合は、減額分は速やかにクーポンを返却、返金する必要があります。
あくまで観光地周辺のお店を支援するという目的を忘れないようにしましょう。

Go To Travel 適用外の旅行もある?

登録参加事業者を通せば割引が受けられるGo To Travelキャンペーンですが、実は例外もあるようです。

・ビジネスを目的とした旅行

キャンペーン開始直後、旅行ではなく、出張費用に使おうという人が続出しました。
出張ですと現地の観光地を訪れたりしないため、ビジネス目的は対象外となりました。

・観光を主な目的としていない商品やサービスを含む旅行

免許合宿などの資格取得のための合宿も対象外となりました。ヨガライセンス講習や、英会話講習付き宿泊プランなども同様です。
こちらも講習目的ですと現地の観光地を訪れたりしないため、旅行業、観光業の支援という目的に合わないという理由です。

・コンパニオンサービスを含む旅行商品

接待を伴う飲食、コンパニオンサービスを含む旅行商品も対象外です。
倫理的な問題もありますし、感染症を防ぐという観点からも当然の判断と言えますね。

・宿泊代金と比して著しく高額な商品やサービスを含む旅行、換金性の高いオプションを含む旅行

例えば金券類をプレゼントする、高額なホテルクレジットをつけるプランなどです。
観光できた旅行者には地域全体の活性化が期待されますから、支援額が換金されたり、高額なオプションで一部の業者ばかりが利益を得るのは好ましくありません。

・旅行者が旅行期間中に購入または利用しない商品やサービスを含む旅行

旅行が終わった後に、おせちや、クリスマスケーキが発送される、後日高額なプレゼントが届く、などをパックにした旅行も対象外となりました。こちらも地域全体の活性化という観点から見れば当然ですね。

まとめ

さまざまな制度変更や、細かい規則、随時規制の強化や緩和など状況が変わっていくため、「ややこしい!」と感じてしまうかもしれませんが、Go To
Eat同様、「とにかく特をしたい!」と考えて抜け穴ような使い方をする人が増えれば、ますます規制が増えてしまいます。
あくまで観光業、旅行業、地方都市の活性化のためのキャンペーンですから、感染症防止エチケットを守ったうえで、お得に旅行を楽しみましょう。

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