裏口入学が違法ではない理由は?個人間の金銭授受があると違法に!

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こんにちはノリスケです。

10月7日(日)放送の初耳学で林先生が「裏口入学は違法ではない」という話を聞いてショックを受けました。

実はそうだったのか!と

でも考えてみたら、裏口入学をあっせんしていた人は昔捕まった話を聞いていて、裏口入学=違法という認識でした。

そう考えてみると裏口入学そのものは違法ではなかったんですね。

今回は裏口入学が違法でない理由を調べてみました。

 

 

目次

裏口入学をめぐる事件

最近の話題としては東京医科大学の裏口入学の問題でしょうか。

7月4日に前文部科学省科学技術・学術政策局長が逮捕されました。

この時の逮捕理由が裏口入学の受託収賄容疑ですね。

受託収賄容疑とは

職務上の権限に関して、ある行為をしてほしいといった依頼を受け、その報酬として賄賂を受け取る公務員の犯罪だ。実際に賄賂を受け取る段階に至らなくても、賄賂をよこすように要求したり、賄賂をもらう約束をしていれば、それだけで受託収賄罪が成立する。

汚職の犯罪とされ、公務員を通して行われる国や地方自治体の公正な作用といった国家的法益に対する犯罪だ。

請託(行為の依頼)を受けず、ただ単に賄賂をもらうだけなら、単純収賄罪となる。刑法第 197条の規定によると、単純収賄罪の場合は5年以下の懲役となるのに対し、受託収賄罪の場合は7年以下の懲役と法定刑がより重くなる。

【weblio辞書より出典】

この場合は公務員という身分を利用して、東京医大を受験した自分の息子に加点してもらう見返りに文部科学省が進める支援事業に選ばれるように便宜を図るといったものですね。

こういうことがあると確かに「裏口入学=不正の温床」といったイメージになり違法と思うのもうなづけますね。

どこかで不正に点数を釣り上げているのですから、落ちた人からすると、あの1点、2点で落ちたと思うと人生を狂わされたとさえ思えます。

では実際に裏口入学が違法ではない理由について調べてみました。

 

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裏口入学=違法ではない理由

よくよく調べてみると…裏口入学には試験の点数以外の「大人の事情」が絡んでいるケースが多いのですが、違法となるのは個人間の金銭授受が違法でした。

国立大学の場合は職員が公務員の待遇で(みなし公務員と言うそうです)これで金銭の授受が即贈収賄という罪になります。

贈収賄とは

贈賄とは贈る側、収賄とは受け取る側をいいます。

この罪の法定刑は5年以下の懲役となっていますね。

賄賂(わいろ)又は(まいない)とは、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。

【weblio辞書より出典】

ちなみに文部科学省の方の場合、受託収賄なので法定刑は7年以下の懲役と贈収賄よりも重い刑になりますね。

 

推薦入学という方法があった

昔から裏口入学は多くあったといわれていますが、個人間での金銭授受があると違法ですが、推薦入学という点もグレーゾーンとしてありました。

寄付金を多く支払うことによる「さじ加減」というのももちろんあったのかも

という見解ですので実際には闇から闇へ葬られていたはずですから実際にはよくわからないともいえそうです。

平成に入って大学が乱立し、その後没落していった大学には試験を受けて入学金さえ支払えば合格のような大学も聞いたことがあります。

その辺のことを調べてみると…

中々奥が深くて実情は闇の中ともいえそうです。

 

まとめ

裏口入学=違法ではない理由は、個人間の金銭の授受があるために贈収賄として犯罪となるのでした。

ただ、個人間での金銭のやり取りがなければ裏口入学=罪を問える法律がないともいえそうです。

そう考えると、、限りなく黒に近いグレーとしての意味で裏口入学そのものが違法でないという意味なのでしょうね。

 

それでは最後までお読みいただきありがとうございます!

林修の年収(2018)は?現在までの経歴や昔の借金生活についても

 

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