恩赦とは?なぜ?意味をわかりやすく!対象者についても調べてみた

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こんにちはノリスケです。

令和元年(2019年)新天皇即位で恩赦の実施を検討しているのだとか。

私含め恩赦(おんしゃ)!?って何?って人も多いですね。

戦後の恩赦は国家的な慶弔に伴って10回行われ、

うち5回は昭和天皇の逝去(1989年)や皇太子さまご結婚(93年)などで行われています。

元々恩赦とは国の慶弔などで、罪を犯して服役している人に対し、減刑、あるいは罪の消滅をさせることを言います。

恩赦の「赦」とは赦す「ゆるす」という意味がありますね。

こう聞くと「え!?犯罪者をゆるしちゃうの?」

って思っちゃいます。

なんで罪を犯した人を赦すのか意味がわからないという声も。

そこで今回は恩赦について調べてみました。

 

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目次

恩赦とは

恩赦(英:Pardon、おんしゃ)とは、行政権(又は議会)により国家の刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことを言う。赦免復権とも。

現在はその権限が行政機関に帰属する例が多いが、フランスなどのように議会(立法機関)に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える仕組みになっていることもある。現在、共和制・君主制、大統領制・議院内閣制の政体の差に関係なく、多くの国で行われている。

【Wikipediaより出典】

恩赦の起源は君主国家である王が権限を持っていたものです。

囚人などの刑を減刑したことに由来しています。

恩赦の恩とは君主の「恩」という意味になりますね。

国家君主である天皇の慶弔により、行われるということになります。

実際にどう行われるのか?

というと、現在の憲法は

「内閣が決定し、天皇が認証する」

と定められています。

 

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恩赦はなぜあるの?

犯罪者を犯して収監されているのに、ある日突然無罪、もしくは刑の減刑などは納得がいきませんよね。

戦前はともかく、

戦後の恩赦法ができた背景として…

東京裁判で戦犯とされた人達は、GHQが定めた裁判で有罪とされましたが、国内法では犯罪者となる理由がないわけです。

そこで…

「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」がされました。

この背景として、

「戦犯」として服役している人たちの早期釈放を求める国民運動が起き、4千万人もの署名が集まりました。

こうした国民感情もあって恩赦の必要性があったんですね。

 

恩赦はなぜ必要なのか?(法務省HPより)

Q2:なぜ恩赦は必要なのですか?

A:恩赦にはいくつかの役割がありますが,その中で最も重要なものとして,「罪を犯した人たちの改善更生の状況などを見て,刑事政策的に裁判の内容や効力を変更する」というものがあります。具体的に説明しますと,裁判で有罪の言渡しを受けた人たちが,その後深く自らの過ちを悔い,行状を改め,再犯のおそれがなくなったと認められる状態になった場合などには,被害者や社会の感情も十分に考慮した上で,残りの刑の執行を免除したり,有罪裁判に伴って制限された資格を回復させたりということが行われます。
このように恩赦は,有罪の言渡しを受けた人々にとって更生の励みとなるもので,再犯抑止の効果も期待でき,犯罪のない安全な社会を維持するために重要な役割を果たしているといえます。

【法務省HPより出典】

 

 

恩赦の種類は?

恩赦は恩赦法により定められています。

恩赦の種類は5種類あります。

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権とありますね。

以下詳しく見てみましょう。

 

大赦

 

政令により罪の種類を定めて行い、有罪の言渡しを受けた者についてはその言渡しは効力を失い、有罪の言渡しを受けていない者については公訴権が消滅する(恩赦法2条、3条)。大赦があった時点で受刑者は刑務所から釈放され、その時点で刑事事件の被告人である者に対しては免訴の判決が言い渡され(刑事訴訟法337条3号)、その時点で捜査中の者については捜査が終了する。

【Wikipediaより出典】

となっていますね。

大赦は有罪判決が無効になったり、有罪判決が出ていない場合は公訴権が消滅したりすることなんですね。

実際には日本で恩赦(特赦)で死刑・無期懲役などの重罪囚が減刑されたのは
昭和27年(1952年)のサンフランシスコ平和条約発効の特赦が最後です。

ちなみにこの時は、昭和28年(1953年)国会で

「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」

があり、戦犯とされた人達を中心に特赦が行われました。

 

特赦

有罪の言渡しを受けた特定の者について、有罪の言渡しの効力を失わせるものである(恩赦法4条、5条)。特赦の時点で有罪の判決を受けていない者に対しては効力がない。

【Wikipediaより出典】

となっていますね。

こちらも前述の通り、昭和28年(1953年)国会で

「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」

があり、戦犯とされた人達を中心に特赦・大赦が行われました。

実は戦争犯罪人とされた人以外の犯罪人の中には、

こうした恩赦が受けられなかった人も存在していますね。

それが、恩赦となる対象の刑罰と、その他の刑が複合されて収監されている場合などですね。

こうした場合は恩赦の対象となった刑のみ軽減されるようです。

 

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減刑

減刑には2種類あり、

一般減刑と、特別減刑があります。

こちらも恩赦となった時に指定される刑罰であれば、

減刑の対象となりますが、刑罰によっては減刑の対象とならない場合もありますね。

さらに…

執行猶予中は猶予期間の短縮も。

刑の言渡しを受けた者に対して、政令で罪若しくは刑の種類を定めて行うもの(一般減刑)と、刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うもの(特別減刑)があり、一般減刑の場合は刑が減軽され、特定減刑の場合は刑の減軽又は刑の執行が減軽される。つまり、刑が軽い種類のものに変更されたり、懲役刑等の期間の短縮が行われる。また、執行猶予期間中の者については、猶予の期間を短縮することもできる(恩赦法6条、7条)。

 

 

刑の執行免除

刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うものであるが、刑の言渡しの効力がなくなるわけではなく(前科は残る)、単に刑の執行が免除されるにとどまる。刑の執行猶予期間中の者については行わない(恩赦法8条)。

【Wikipediaより出典】

解説を読むと…

刑罰の執行を行わないというだけですが、

法律用語の読み方を知らないだけなのかも。

そんなに難しいわけじゃないですね。

 

復権

刑の言渡しを受けたことに伴い

資格喪失又は資格停止された者について、政令により(一般復権)又は特定の者につき個別に(特別復権)資格を回復させるものである。

ただし、刑の執行を終わらない者、執行の免除を得ない者については、行わない(恩赦法9条、10条)。

例えば選挙違反による公民権停止などは過去復権の対象になったことがある。

 

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前回の恩赦はどう行われた?

恩赦法では5種類の恩赦を定めています。

最も直近の皇太子さまご結婚の際は、

一部の人の有罪判決を無効とする「特赦」

一部の人の刑を減じる「減刑」

など4種類で1277件が実施され、

うち7割超を公職選挙法違反事件が占めました。

内訳は、

  • 「特赦」90件
  • 「減刑」246件
  • 「刑の執行免除」10件
  • 有罪判決確定に伴って失われた法令上の資格(被選挙権など)を回復させる「復権」931件

となっていました。

最近の今上天皇のご即位、皇太子ご成婚の特赦でも、対象は
軽犯罪・違反の減刑・免除のみでした。
現在無期懲役囚が出所することがあるのは仮釈放制度によるものです。
仮釈放は減刑とは違いあくまで「仮」でありさまざまな制限を受け観察下におかれ刑は一生続くんですね。

しかし…

皇室の慶弔で恩赦が行われることに対し、

時代の変化なども考慮して行われそうですね。

被害者目線からいうと、中々理解し難いのもあり

抑制的に行われる公算が大きいようですね。

 

対象者は?

 

今回の恩赦に伴い、

気になる対象者は微罪や復権に限定することを検討しているんですね。

凶悪犯罪者を恩赦の対象にして、無罪放免というわけにはいきませんし、どう説明しても納得できないですよね。

【関連記事】

 

まとめ

日本で恩赦(特赦)で死刑・無期懲役などの重罪囚が

減刑されたのは昭和27年(1952年)のサンフランシスコ平和条約発効の特赦が最後でした。

その後は一切ありませんし、今後もなさそうです。

しかも今回は微罪の受刑者や復権にとどまることを検討していますね。
またこんな意見も

恩赦は軽微な犯罪を中心に限定され、10月の即位礼正殿の儀を受けて実施されるんですね。

それでは最後までお読みいただきありがとうございます!

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